ソフトウェア使用許諾契約書

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制定日:2019年8月5日

本ソフトウェア使用許諾契約書(以下「本契約」といいます)は、株式会社ハル研究所(以下「甲」といいます)が提供するPasocomMini PC-8001(以下「本製品」といいます)に関するソフトウェアの使用について、使用いただくお客様(以下「乙」といいます)に対して、下記条項に基づき、譲渡不能な非独占の使用権を許諾する条件を定めたものです。

第1条(対象ソフトウェア)
  1. 本契約において許諾の対象となるソフトウェア(以下「本ソフトウェア」という)は、本製品に関するソフトウェアのうち、オープンソースとしてソースコードが提供されているRaspbian (Raspbian Stretch Lite)を除いた、甲が提供する一切のソフトウェアであり、本契約期間中に、甲が、インターネットその他の媒体により提供する更新版やバージョンアップ版および追加のソフトウェアも含まれます。
  2. 本ソフトウェアには、本契約の修正または追加条項が付属している場合があります。
第2条(使用許諾)
  1. 乙が本製品を起動すること、本ソフトウェアをダウンロードもしくはインストールすること、または本ソフトウェアが同梱されているパッケージを開封することによって、乙は本契約の条項を承諾したものとみなし、甲は乙に対して、乙が本契約の条項に従うことを条件に、本ソフトウェアの使用を許諾します。また乙が本契約の条項のいずれかに同意されない場合、乙は、本ソフトウェアの使用、ダウンロード、インストール、またはパッケージの開封をすることはできません。
  2. 前項の許諾にかかる本ソフトウェアの使用権は、非独占的であり、かつ、再許諾不可、譲渡不能のものとします。
第3条(制限事項)

乙は、甲が事前に書面にて承諾した場合を除き、以下の制限事項を厳守しなければなりません。

(1)複製の禁止
乙は、本ソフトウェアのインストールによるものおよびバックアップを目的としたものを除き、本ソフトウェアを複製することはできません。
(2)リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルの禁止
乙は、本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルすることはできません。
(3)第三者への譲渡の禁止
乙は、本ソフトウェアを第三者に譲渡することはできません。
(4)レンタル等の禁止
乙は、第三者に本ソフトウェアをレンタル、リース、第三者への配布、再使用許諾または貸与、本ソフトウェアを使用して商業的サービスを提供することはできません。
(5)海外での使用・海外への持ち出し禁止
本ソフトウェアの使用は日本国内に限られ、乙は本ソフトウェアを日本国外で使用することはできません。また、乙は、本ソフトウェアを日本国外に持ち出すことはできません。

第4条(権利帰属)
  1. 本ソフトウェアおよび本ソフトウェアに付属するドキュメントに関連する権原、著作権、およびその他の知的財産権(以下「著作権等」といいます)は、甲または本ソフトウェアの供給者(以下「甲等」といいます)に帰属します。また、本契約の締結によって、本ソフトウェアの著作権等が、甲等から乙に移転するものではありません。
  2. 乙は、本ソフトウェアおよびそのバックアップに含まれる本ソフトウェアの著作権表示を変更または削除してはなりません。
第5条(免責)

本ソフトウェアは、パーソナル用、家庭用などの一般的用途を想定して設計されたものであり、航空交通管制、大量輸送運行制御など、きわめて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途に使用されるよう設計されたものではありません。また、乙が当該用途に本ソフトウェアを使用したことにより発生した損害に対して、甲は一切の責任を負いません。

第6条(保証)
  1. 甲は乙に対し、本ソフトウェアを「現状有姿のまま」で提供するものとし、甲は、本ソフトウェアについての一切の瑕疵担保責任および保証責任を負わないものとします。ただし、乙が、本ソフトウェアの誤りを発見し、甲に対して、当該欠陥につき通知をした場合、甲は、合理的な期間内に自己が適切と考える修正を行うよう努力するものとします。
  2. 甲は、乙に対して、本ソフトウェアについて、誤り、動作不良、エラー若しくは他の不具合が生じないこと、第三者の権利を侵害しないこと、商品性、乙若しくは第三者の特定の目的への適合性、または本契約に明示的定めのない他の事項について、何らの保証もしません。また甲は、乙が本ソフトウェアを使用した結果または使用できなかったことによる結果について一切責任を負わないものとします。
第7条(責任の制限)
  1. 甲は、いかなる場合も、間接損害、派生損害、逸失利益、特別の事情から生じた損害(損害発生につき甲の予見の有無を問わない)、データの消失、及びその他、本契約に明示的に定めのない責任は一切負いません。
  2. 本契約に関して甲が乙に損害賠償責任を負う場合があったとしても、その賠償額は、いかなる場合も、乙が本製品を購入時、実際に支払った金額を上限とします。なお、乙が本製品を他製品の付属として入手した場合や景品として入手した場合は、甲による本製品の希望小売価格を上限とします。
第8条(本契約の変更)

甲は、甲が必要と判断する場合、予め乙に通知することなく、いつでも、本契約を変更できるものとします。変更後の本契約は、甲が運営するウェブサイト内の適宜の場所に掲示された時点からその効力を生じるものとします。本ソフトウェアをご利用の際には、随時、最新の本契約をご参照ください。

第9条(契約の終了)
  1. 乙が本契約の条項または条件に違反した場合、甲は、他の権利を害することなく本契約を終了することができます。
  2. 前項により本契約が終了した場合、本ソフトウェアの複製およびその構成部分をすべて破棄しなければなりません。また、当該違反により甲に損害が発生した場合、甲は乙に対し損害賠償請求をすることができます。
  3. 乙は、本条第1項により契約が終了した以降は、本ソフトウェアを一切使用できないものとします。
第10条(準拠法)

本契約の成立、効力、解釈および履行については、日本国の法律に準拠するものとします。

第11条(裁判管轄)

本契約に関する一切の紛争に関して訴訟を提起するときは、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。

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